特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
車体はどのようなものですか?
- 車体のサイズは長さが190cm以下で、幅が60cm以下
- 定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いる
- 時速20キロメートル以下
- 走行中に最高速度の設定を変更することができない
- AT機構がとられている
- 最高速度表示灯が備えられている
○経済産業省
特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について
○警察庁
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
○総務省
特定小型原動機付自転車について(ナンバープレートについて)
○消費者庁
製品安全誓約について